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交通事故に関する証明書

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交通事故証明書

交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。

自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付するものです。

この証明書は、交通事故に遭われた方の財産や権利を守るための重要な書類です。交通事故に遭われたときは、必ず警察に届出をして、後日、交通事故証明書の交付を受けるようにしてください。

なお、申込みのできる方は、交通事故の当事者(加害者・被害者)又は当事者の委任を受けた方です。